大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)1295号 判決

本籍

東京都港区芝三田四国町一八番地

住所

埼玉県北足立郡上尾町上尾宿三六一番地

会社員

江浪通夫

明治三五年一月二〇日生

本籍

横浜市南区大岡町岩井下八五二番地

住居

同市同区同町千保一三三八番地

無職

飯田齊雄

明治二七年三月一二日生

本籍

桐生市境野町八四三番地

住居

千葉県印旛郡四街道町四街道一五二二番地

会社員

博通こと

下山博道

大正二年四月二二日生

本籍並びに住居

東京都武蔵野市吉祥寺一一六番地

会社員

柴谷利嗣

明治四五年一月一日生

右四名に対する各収賄被告事件について昭和二九年二月一日東京高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人江浪道夫の弁護人秋山要、同日沖憲郎の上告趣意について。

所論は結局事実誤認の主張を出でないものであつて、適法な上告理由に当らない。(刑法一九七条ノ二の第三者供賄の罪については請託のある場合に限り成立するものであることは所論のとおりであるが、第一審判決判示の「被告人河村につきその支払能力、意思等を打診した結果その頃同所において同被告人から右実務を自己に委嘱されたい旨の請託を受け」云々の事実は証拠により認定するに十分であり、この程度を以つて請託があつたものと認めることができる。)

被告人飯田齊雄の上告趣意について。

所論は本件収賄が同被告人の職務に関するものでなく、その供与の趣旨も交際費の援助に過ぎない旨の事実誤認の主張並びに量刑不当の主張であつて、ともに適法な上告理由に当らない。(本件ゼリー缶の払下の業務が石油配給公団の業務範囲に属するものであり、被告人飯田はその払下配給に伴う諸般の折衝、連絡その他手続的事項等の執行担当の職務を有していた旨の原審の認定は正当である。)

被告人飯田齊雄の弁護人吉田栄三郎の上告趣意第一点について。

所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同第二点第一について。

違憲をいうけれども、同被告人の本件所為は、職務権限を離れて交際費又はアルバイトの謝礼として受取つたもので適法行為であるとの主張であつて結局事実誤認単なる法令違反の主張を出でないものであるから適法な上告理由に当らない。

同第二点第二について。

違憲をいうも、所論の趣旨は原審において同被告人に関し主張されず原判決で判断を経ていないから、適法な上告理由とならない。(原審では被告人柴谷利嗣の弁護人安部明の論旨中に被告人飯田の検察官に対する供述調書について「その任意性に疑がある」と主張した部分があるが、原判決はこれを否定している。また、それが唯一の証拠であるとの主張も他に多くの補強証拠のあることが明かであるから理由がない。)

同第三点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。

被告人下山博道の弁護人宮崎梧一の上告趣意第一点及び第二点について。

所論は下山被告人の本件所為は職務に何ら関係のないものであり、また、自己の職務に関するものであるとの認識を欠いたものであり、犯意を阻却さるべきものであるとの主張であつて、ともに事実誤認の主張を出てないものであるから適法な上告理由に当らない。

同第三点について。

違憲をいうも実質は単なる訴訟法違反の主張であり、かつ、原審において主張判断のない事項に関するものであるから適法な上告理由には当らない。(原審における所論証拠調の手続に何らの違法がない。)

同第四点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

被告人柴谷利嗣の弁護人安部明の上告趣意第一点について。

所論の各被告人の供述が所論のように任意性がない疑があることについては、記録上これを認めるに足りない(原判決も同旨の認定をしている。)従つて所論違憲の主張は前提を欠き、上告理由として適法でない。(なお、所論(二)に述べられている被告人河村の検察官に対する供述調書の証拠能力がないことについては、原判決がこれを認めているが、この証拠を除外しても他の証拠で犯罪事実は認定し得るとしている)。

同第二点は結局事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同第三点は単なる訴訟法違反の主張であるが所論の違法は判決に影響を及ぼさないものと判示した原審の判断は正当であつて論旨は理由がない。

よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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